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◎常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成して、労働基準監督署長に 届け出るのが義務なんです。会社全体で10人を超えていても事業所がばらばらで10人を超え なければいりません。でもね、作っておいたほうがいいですよね。 (パートタイマーは別の物を作るといいと思います。) ◎就業規則に絶対必要な項目 ・労働時間 始業、就業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交代勤務のやり方 ・賃金 賃金の決定、計算方法、支払方法、締切日、支払時期、昇給の時期、条件など。 ◎あるといいもの 退職手当の決定、計算方法、支払方法、臨時の賃金、最低賃金額、食事、作業用品、 社宅、寮などの費用負担、安全英生、職業訓練、災害補償、業務上の傷病扶助、 表彰、制裁、試用期間、配置転換、出向、休職、含む規律などです。 ★作ったら労働基準監督署に届けましょう。 その前に、 ・従業員の意見を聞く。同意してもらえなくてもいいです。で、意見書を添えて、 労働基準監督署に届けましょう。 ★変更するときも、いっしょです。従業員の意見書を添えて労働基準監督署へ。 不利益変更があったときは、合理性があるか判断されます。 |