|
◎会社は、社長や従業員の所得にかかる所得税についても、毎月の給与や賞与などから 税額を天引きして、本人に代わって税金を納める義務があります。(源泉徴収) ◎会社は、個人の住民税についても、給与などから天引きし、従業員が居住する市区町村に 収める義務があります。(特別徴収) ◎納付日は、どちらも翌月10日ですが、給与の支払を受ける者が常時10名未満の会社は 前もって申請をすると年に2回まとめて納付ができる特例があります。 ・所得税は、7月10日と1月10日(1月20日にできる手続きがあります) ・住民税は、6月10日と12月10日 ★ 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」…税務署に行くと貰えますよ。 「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」………市町村に電話をすると送ってくれますよ。 |