市区町村役場
◎市区町村役場へ
・給与支払報告書(退職の翌月10日までに1月1日現在の住所地へ)
※退職の時期によって未徴収税額の納付方法は変わる。
・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職の翌月10日までに1月1日現在の住所地へ)
・給与所得の源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に本人に渡す)
※給与支払報告書と複写式になっている。
・特別徴収票、退職所得の源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に本人と市区町村役場に渡す)
退職金を支払う場合は退職金にかかる住民税を特別徴収する。