市区町村役場
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源泉所得税

 

◎市区町村役場へ

 ・給与支払報告書(退職の翌月10日までに1月1日現在の住所地へ)

  ※退職の時期によって未徴収税額の納付方法は変わる。

 ・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(退職の翌月10日までに1月1日現在の住所地へ)

 ・給与所得の源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に本人に渡す)

  ※給与支払報告書と複写式になっている。

 ・特別徴収票、退職所得の源泉徴収票(退職後1ヶ月以内に本人と市区町村役場に渡す)

  退職金を支払う場合は退職金にかかる住民税を特別徴収する。