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◎働く意欲と能力のある60歳から64歳までの人に給付金を支給し、 高年齢労働者の雇用を支援、促進するものです。 ・高年齢雇用継続基本給付金 ・高年齢再就職給付金 の二つがあります。 ◎要件 ・被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の人で 60歳以後も引き続き雇用されているか 退職して失業給付を受けていた人が、支給日数の100日以上を 残して再就職した場合で、賃金が60歳到達時と比べて85%未満に なったときに支給されます。 ◎支給額 現在の賃金が60歳到達時の64%以下…各月賃金の25% 64%を超えて85%未満…25%から一定割合で逓減 ◎手続き 事業主は、従業員が60歳になったら、その翌日から10日以内に 賃金台帳、出勤簿、住民票などの年齢を証明する書類を添付し 公共職業安定所に提出します。 60歳到達時に被保険者でなかった人を雇用した場合は、 賃金月額証明書ではなく前職の離職票を 失業給付を受けていた人は、 受給資格確認票のみを提出してください。 ◎支給申請 受給資格確認通知書といっしょに交付された、「高年齢雇用継続給付支給申請書」に、 賃金台帳、出勤簿を添付し、公共職業安定所へ。 ◎申請時期 2ヶ月に一度指定された申請月に。 ★詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)へ。 |