雇用継続
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◎働く意欲と能力のある60歳から64歳までの人に給付金を支給し、

 高年齢労働者の雇用を支援、促進するものです。

 ・高年齢雇用継続基本給付金

 ・高年齢再就職給付金      の二つがあります。

◎要件

 ・被保険者期間が5年以上の60歳以上65歳未満の人で

  60歳以後も引き続き雇用されているか

  退職して失業給付を受けていた人が、支給日数の100日以上を

  残して再就職した場合で、賃金が60歳到達時と比べて85%未満に

  なったときに支給されます。

◎支給額

  現在の賃金が60歳到達時の64%以下…各月賃金の25%

  64%を超えて85%未満…25%から一定割合で逓減

◎手続き

  事業主は、従業員が60歳になったら、その翌日から10日以内に

  「被保険者六十歳到達時賃金月額証明書」

  「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」

  賃金台帳、出勤簿、住民票などの年齢を証明する書類を添付し

  公共職業安定所に提出します。

  60歳到達時に被保険者でなかった人を雇用した場合は、

  賃金月額証明書ではなく前職の離職票を

  失業給付を受けていた人は、

  受給資格確認票のみを提出してください。

◎支給申請

  受給資格確認通知書といっしょに交付された、「高年齢雇用継続給付支給申請書」に、

    賃金台帳、出勤簿を添付し、公共職業安定所へ。

◎申請時期

  2ヶ月に一度指定された申請月に。

★詳しくは、公共職業安定所(ハローワーク)へ。