パートタイマーの社会保険、雇用保険
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◎パートタイマーって言うのはですね、

 一日の労働時間が同じ事業所に雇われている通常の労働者より短く

 かつ週40時間未満の短期時間労働者です。ここが境目なんです。

 パートさんとか嘱託とか準社員とかどんな名前でその人を呼んでも、

 それ以外は社会保険上では全て社員です。

 

◎社会保険(健康保険と厚生年金)は、

 ・雇用期間が2ヶ月以上(2ヶ月以内でもその後引き続いて雇用されることになったら対象内)

 ・一日の労働時間が社員の4分の3以上

 ・一ヶ月の所定労働日が社員の4分の3以上で対象となります。

  対象になっていれば「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出してください。

 

◎雇用保険は、

 ・一週間の所定労働時間が20時間以上、

 ・一年以上引き続き雇用される予定

 ・賃金の予想年額が90万円以上の全てを満たしたときに対象となります。     

 対象になっていれば「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。