|
|
◎従業員がけが、病気、死亡した時その原因が業務上、通勤途上にあるとき労災保険の適用が受けられます。 △けが、病気をしたとき ★療養補償給付…けが、病気で治療を受ける場合 「療養(補償)給付たる療養の給付請求書」 費用請求の場合は、「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」 ★休業補償給付…傷病による休業のため、4日以上賃金を支給されない日があった場合 休業1日につき給付基礎日額の6割を支給 「休業(補償)給付支給請求書」 ★傷病補償年金…療養のための休業開始から1年6ヶ月経過後も治癒しない場合、休業(補償)給付に 代わり支給。 「傷病の状態等に関する届」 △障害が残ったとき ★障害補償給付…傷病が治癒したあとに、障害が残った場合 「障害(補償)給付支給請求書」 △死亡したとき ★遺族補償給付…死亡したとき、受給資格者の数に応じて給付基礎日額の一定の日数分の 年金また一時金を支給 「遺族(補償)年金支給請求書」「遺族(補償)一時金支給請求書」 ★葬祭料…………死亡した従業員の葬儀を行った人に支給。 30万5000円に給付基礎日額の30日分を加算した額、または給付基礎日額の 60日分のいずれか多い額。 「葬祭料(葬祭給付)請求書」
★詳しいことは、労働基準監督署へ(労働者死傷病報告)。 |