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◎税務署へ ・退職所得の受給に関する申告書(退職金が支払われるまでに退職する人が会社へ) ※提出しないと退職所得控除等が適用にならないで20%の税率になる。 ◎労働基準監督署へ ・死亡・障害が業務上の場合は、労働者死傷病報告を提出してください。 ・労災の適用申請も。 ・従業員を解雇するときは、解雇予告通知または、解雇予告手当の支払が必要です。 解雇する前にトラブルにならないよう労働基準監督署に一度相談をするといいでしょう。 ・どうしてもやむを得ず即時解雇するときは、労働基準監督署長の認定が必要です。 |