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◎社会保険事務所へ ・健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届(退職の翌日から5日以内) 退職した人から被保険者証をもらって社会保険事務所に返す。 ※注意 資格喪失日は退職した翌日。間違えないように。 △もし保険者証をなくしたりしたら ・被保険者証回収不能届(退職した人から回収できないとき) ・被保険者証滅失届(退職した人が紛失したとき) △もし退職した人やその家族が病院にかかっているとき ・継続療養受給届(退職の翌日から10日以内に) △もし退職した人がそのまま被保険者の資格を継続したい場合(原則2年間) ・任意継続被保険者資格取得申請書(退職の翌日から20日以内) ★年金手帳は、退職する人に返す。 |