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◎覚えておいて損はない「はんこの常識」 ・会社で使うハンコ 代表者印……登記所に届け出た会社の実印、契約書、官公庁への届出に。 銀行印………金融機関に届け出た、預金、小切手、手形に使うもの。 社会保険印…社会保険関係に使うもの。 角印(社判)…会社名を彫った正方形の印。上の印と同時に使うが法的根拠はない。 ・押し方の種類 契印…………何ページかになった契約書のページに跨って押す。ページを切り離されないようにするもの。 割印…………同じ物を2通作ったとき、2枚に跨って押す。どちらかが差し替えるのを防ぐ。 訂正印………訂正があったときのために契約書のページの欄外に押しておいて「第○条△字追加」という ふうに訂正をお互いに認めたことを示す印。 捨印…………訂正があとであったときのために信用して押しておく印。だから信頼できる相手しか押してはいけない。 止印…………契約書がここで終わりですと言うのを示す印。文章の最後に押す。 消印…………印紙など貼ったときに、印紙と契約書などの用紙に跨って押して、 あとで剥がして再使用するのを防ぐ。 拇印…………署名のあとに印鑑ではなく、指紋部分に朱肉をつけて押す。 |