印章管理
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◎覚えておいて損はない「はんこの常識」

 ・会社で使うハンコ

  代表者印……登記所に届け出た会社の実印、契約書、官公庁への届出に。

  銀行印………金融機関に届け出た、預金、小切手、手形に使うもの。

  社会保険印…社会保険関係に使うもの。

  角印(社判)…会社名を彫った正方形の印。上の印と同時に使うが法的根拠はない。

 ・押し方の種類

  契印…………何ページかになった契約書のページに跨って押す。ページを切り離されないようにするもの。

  割印…………同じ物を2通作ったとき、2枚に跨って押す。どちらかが差し替えるのを防ぐ。

  訂正印………訂正があったときのために契約書のページの欄外に押しておいて「第○条△字追加」という

           ふうに訂正をお互いに認めたことを示す印。

  捨印…………訂正があとであったときのために信用して押しておく印。だから信頼できる相手しか押してはいけない。

  止印…………契約書がここで終わりですと言うのを示す印。文章の最後に押す。

  消印…………印紙など貼ったときに、印紙と契約書などの用紙に跨って押して、

           あとで剥がして再使用するのを防ぐ。

  拇印…………署名のあとに印鑑ではなく、指紋部分に朱肉をつけて押す。